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農薬登録における「小粒種ぶどう」、「大粒種ぶどう」の区分について

令和3年1月14日付で農林水産省により農薬の適用作物等の名称について一部改正がなされ、
『「小粒種ぶどう」は1粒重量が1.5g程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」はこれより重いぶどうをいう。』
とされています。

改めて
「大粒種ぶどう」のみ登録がある薬剤、
「大粒種ぶどう」「小粒種ぶどう」で登録内容が異なる薬剤
については注意してご使用ください。

詳しくは、長野県病害虫防除所ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/bojo/nouyaku.html
ページ下部、”農薬登録に係る情報”に掲載されていますのでご覧ください。